2013年4月13日土曜日

不動産取引と消費税

土地は、消費しないので土地取引には一切消費税は課されません。

では、建物の取引はどうでしょうか?

一番簡単な覚え方は、売主が課税業者であれば消費税が掛かり、売主が非課税業者ならば掛からない。という覚え方です。

新築は建物代をデベロッパーという課税業者に支払うので住居棟・テナントビルを問わず消費税が掛かります。

では、中古物件の場合はどうなるのでしょうか?

住居の家賃は非課税です。
ですから、売主が専ら住居棟の賃貸経営者の場合は非課税の業者となります。
ほとんどの場合において、非課税となります。
不動産物件は価格が大きく、さらにこれから消費税率は10%になるので、この非課税というのは大きなメリットと言えるでしょう。
ですから、中古の住居棟一棟買いがおススメなのです。

悪徳ワンルーム業者は新築物件を売っています。
消費税の面からもさらに割高になるので絶対に引っかからないようにしましょう。

オフィスの賃料は消費税が掛けられます。
したがって、テナントビル経営者は課税業者ですので、中古でも建物の売買には消費税が掛かります。

消費税は重要なことなので覚えておきましょう。

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