2013年11月23日土曜日

消費税を負担している人①


事業者は消費税を負担しません。
収入を得るときに消費税を一緒に預かり、預かった消費税をやりくりしているだけだからです。


では、誰が消費税を負担しているのか?


それは、収入を得るときに消費税を預かることの出来ない人です。


その一人目は給与所得者です。
給与には消費税はくっついてきません!


 30万円の収入が弁護士報酬のような事業所得であれば、現在ならば5%の消費税15,000円が付加されて315,000円が支払われます。


ところが、それが給与所得の場合には消費税は付加されず30万円が支払われます。


給与所得者も生活費を使うときには、当然消費税を支払います。
自分が消費税を預かっていないから、支払わなくてもいいとはなりません。


消費税を預からないのに他者には支払う!
給与所得者は「新たに消費税を発生」させているのです。

では何故、給与には消費税がくっついて来ないのでしょうか?


企業は、経費を使うときには消費税をくっつけて他者に支払います。
これを課税仕入れと言います。


すべての経費を課税仕入れにして消費税を転嫁出来るとすると、消費税がグルグルと回るだけで全然国には納税されて来ないということに賢い官僚が気付いたのでしょう。


給与には消費税は転嫁出来ない。
非課税仕入れという経費項目を作ったのです。


そうすると、会社は預かった消費税から全社員の給与分の消費税を転嫁出来ずにその分が会社に残ります。
その分の消費税は確実に納税されて来るという訳です。

会社の年間売り上げ1億円、人件費3,000万円、その他経費7,000万円、利益0の会社で考えてみましょう。
売り上げに対して500万円の消費税を預かります。
その他経費7,000万円に対して350万円の消費税を他者に支払います。
一方、人件費には消費税は転嫁しません。
したがって、仮受消費税500万円-仮払い消費税350万円で150万円を期末に納税となります。

ちょうど、人件費の5%が納税されるという訳です。



こうして、全国の給与所得者の給料総額の5%は少なくとも確実に納税されて来るという仕組みが出来上がったのです。


うーん、お見事!



という訳で消費税を負担している一人目は、全国のサラリーマンだとご理解いただけたと思います。

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