2014年7月5日土曜日

個人型確定拠出年金

加入者自らが掛け金を拠出するのが個人型確定拠出年金です。

自営業者および企業年金のない企業に従事する従業員役員が加入できます。

自営業者(第一号被保険者)は、掛け金を最大68,000円/月まで拠出出来ます。(最低掛け金は5,000円/月)


掛け金は全額所得控除となり、所得税住民税の対象外になりますので、最大掛けると年間掛け金816,000円が所得控除できます。
所得税率20%の人が掛けるとすると、住民税率は10%ですので合計税率30%となり、なんと年間244,800円の合法的節税となります!

しかもこれは毎年ですので、この人にとっては毎年掛け金が30%の利回りで運用益を発生してくれる効果を得ることとなります。(利回りはその人の税率によって異なります)


企業年金のない企業にお勤めの会社員および会社役員は、掛け金を最大23,000円/月まで拠出できます。(最低掛け金は5,000円/月)

所得税率が最低の5%の人が掛けても、住民税を合わせた税率は15%ですので、年間掛け金の15%は節税できることとなります。

これが、個人型確定拠出年金が「最低15%の確定利回りで運用できる年金」と言われる論拠です。


個人型確定拠出年金は、このように節税効果による運用益が得られるので、運用をしなくても(運用商品に定期預金を選択しても)メリットがあります。

しかしながら、これからの「¥」の価値などを考えても運用はしておいたほうがベターなのですが、これに関してはまた次回。

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